令和7年度から育休手当の給付額が実質10割になるというニュースを耳にした方も多いと思います。
この記事では、この改正の詳細について整理してみます。
いつから?
令和7年4月から実施される予定です。
ただし、国会、政策の進行、予算措置により日程が変更される可能性もあります。
したがって、厚生労働省の発表には常に目を通し、最新情報を確認することが重要です。
いくらもらえる?実質10割って何?
「実質10割」と聞いても、何を意味しているのか分かりづらいかもしれません。
私もよくわかりませんでした。
具体的な数値を用いて、参考に計算してみます。
月給30万円の手取り額を元に試算してみます。
No | 項目 | 社会保険料 | 手取り額 |
---|---|---|---|
1 | 通常の月給 | 43,800円 | 256,200円 |
2 | 給付率67% | 0円 | 201,000円 |
3 | 給付率 80% | 0円 | 240,000円 |
No1の手取り額256,200円とNo3の240,000円との差がほとんどないことから、実質的には10割になると考えられます。
給付金からは社会保険料が差し引かれないため、実質10割となるようです。
現行と比較しても、約4万円も変わるので大きいですね。
なぜ10割になるの?
現行の育児休業給付金に新設が予定されている「出生後休業支援給付」が加算されるためです。
これにより、従来の育休手当(67%)にプラスして、さらに支援が加わり、トータルで80%の支給額になります。
項目 | 支給率 |
---|---|
育児休業給付金(現行制度) | 67% |
出生後休業支援給付(新設) | 13% |
合計(80%支給) | 80% |
まとめ
育休手当が実質10割になるという改正は、育児休業中の家計にとって大きなサポートです。令和7年4月からの施行が予定されていますが、政策の進行によって変更される可能性もあるため、厚生労働省からの公式発表に目を通し、最新の情報を確認してください。この制度改正により、より安心して育児休業を取得できる環境が整うことが期待されています。