2025年(令和7年)4月から、育児休業給付金の制度が改正されます。
特に注目されているのが、手取りで最大10割が支給される仕組みです。
これにより、育児休業中の経済的不安が軽減され、男性の育休取得もさらに進むことが期待されています。
この記事では、「育休手当が10割に?!確認すべき4つのポイント」について詳しく解説します。
項目 | 現行制度 | 2025年4月以降 |
---|---|---|
支給額 | 休業前賃金の67% | 休業前賃金の80%(出生時育児休業給付金13%上乗せ) |
社会保険料 | 免除 | 免除 |
給付金の課税 | 非課税 | 非課税 |
実質手取り | 約8割 | 約10割 |
最大支給期間 | 約6か月 | 最大28日間(その後は67%) |
2025年4月以降、新たに「出生時育児休業給付金」が導入されます。
これにより、一定の条件を満たす場合、現行の67%の支給率に加えて13%が上乗せされ、合計80%が支給されます。
社会保険料の免除や非課税措置を考慮すると、実質的な手取り額は休業前賃金の約100%に相当します。
条件 | 詳細内容 |
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1. 対象期間 | 2025年4月1日以降に生まれた子が対象 |
2. 育休取得タイミング | 出生後8週間以内に育児休業を取得 |
3. 取得日数 | 14日以上の育休取得が必須 |
4. 支給対象期間 | 最大28日間のみ10割支給(それ以降は67%) |
- 4月生まれの子どもは対象だが、2月生まれは対象外
- 年度初めが忙しい場合でも、出生後8週間以内に休まなければ対象外
- 1週間だけ休む場合は対象外。最低でも2週間(14日)必要
- 10割支給は28日間のみ。それ以降は通常の67%に戻る
新制度の育児休業給付金は魅力的ですが、条件を満たさないと対象外になってしまいます。
今からしっかり確認し、対象になるように計画を立てましょう。
詳細や最新の情報については、厚生労働省の公式発表や関連資料をご確認ください。
あなたの育休が充実したものになりますように!